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学校現場における著作権

ネット上でみつけた写真やイラスト、文章などを「使っていいのかな?」と悩んだことはありませんか?

他人が作成した作品を使用するには、作者である著作権者の許諾を得る必要があります。

しかし、学校の授業で使う場合、個人的に楽しむ場合などで、許諾を得ずに使用することができる場合もあります。
みなさんも、ぜひ著作権について調べてみてください。
参考サイトの紹介とQRコード 
・初めて学ぶ著作権 文化庁 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/hakase/hajimete_1/index.html
・みんなのための著作権教室 http://kids.cric.or.jp/
・著作権教育 5分間の使い方 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/1tyosaku/kyouiku/sidoujireishu/index.html

 

 

さて、もし「学校の授業の中で発表する資料の中にネットで見つけたイラストをのせたい」と思った時、どのようなことに考慮すべきでしょうか。

 

引用としての利用

授業の発表など、著作物を自分の資料に記載する場合、引用という形をとることで利用することができます。ただし、著作物を引用する場合であっても、著作物の出所と著作者名の明示をしなければなりません。(著作権法48条)。

また、引用する場合は「引用の目的の正答な範囲内で行われるものでなければならない」とされています。つまり、発表する課題を少し楽しくしたいという意図で引用するのは、これに合致しない可能性もあります。 

 

学校での発表を超えた場合

学校の授業の中で発表し、それが学校外のコンテストで張り出される、テレビやネット(ホームページ)で発表されるとなった場合は、学習の範囲を超えている、引用の範囲を超えていると判断される恐れもあります。その場合、著作者に連絡をとり、許諾をとる方がよいでしょう。